行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年12月13日 法律第151号)が施行されたことに伴い、行政機関等は、電子情報処理組織を使用して行う申請(以下、「電子申請」という。)をした場合における各種手数料額を新たに設定することとなったため、鉱山保安法関係で手数料に関する規定のある以下の省令の中に新たに電子申請手数料を設定しました。また、従来の窓口申請手数料についても、最近の人件費、物件費その他経費の現状を踏まえ、手数料額の適正化を図るため、これらの省令を改正しました。 以上の点についてお知らせします。
1.省令の名称 ○深海底鉱山保安技術職員国家試験規則の一部を改正する省令(経済産業省令第三十八号) ○保安技術職員国家試験規則の一部を改正する省令(経済産業省令第四十号) ○鉱山施設性能検査等手数料規則の一部を改正する省令(経済産業省令第四十一号)
2.施行日 平成16年3月31日
【参考】 ○深海底鉱山保安技術職員国家試験規則の一部を改正する省令(経済産業省令第三十八号)新旧対照表(PDF形式(13kb)) ○保安技術職員国家試験規則の一部を改正する省令(経済産業省令第四十号)新旧対照表(PDF形式(16kb)) ○鉱山施設性能検査等手数料規則の一部を改正する省令(経済産業省令第四十一号)新旧対照表(PDF形式(24kb))
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