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 原子力の安全>廃棄事業の安全規制クリアランス制度

クリアランス制度


私たちの暮らしを支えている原子力発電ですが、いずれは運転を終了する時が訪れます。使命を終えた原子力発電所は安全を確認しつつ解体撤去され、跡地は再利用されることになります。 この解体作業や運転に伴って発生する廃棄物等の中には、「放射性廃棄物として扱う物」以外に、「放射性廃棄物として扱う必要のない物」も含まれています。 一般に、放射性物質の放射能濃度が極めて低く人の健康への影響が無視できることから、放射性物質として扱わないことを「クリアランス」といい、その基準を「クリアランスレベル」といいます。 「クリアランス制度」とは、原子力発電所の解体などで発生する資材等のうち、放射能濃度が極めて低いものは、法定された国の認可・確認を経て、普通の産業廃棄物として再利用、または処分することができるようにするための制度です。

クリアランスレベル

 私たちは日常生活の中で、大地や食物、医療活動などから様々な放射線を受けています。そのうち、自然放射線により受ける線量は、年間平均2.4ミリシーベルトで、その1/100以下である年間0.01ミリシーベルト(10マイクロシーベルト)は、人の健康への影響を無視することができると国際的にも認められています。
 これを踏まえ、「放射性廃棄物として扱う物」と「放射性廃棄物として扱う必要のない物」を区分する放射能レベルをクリアランスレベルとし、人の健康への影響が1年間あたり0.01ミリシーベルトを超えないよう定められています。
 クリアランスレベル以下の物は、普通の廃棄物と安全上同じ扱いができ、再生利用や処分が可能となります。
地球環境にかかる負荷の低減が叫ばれている現代社会において、原子力発電所の解体などに伴って発生する廃棄物であっても、科学的観点から人の健康や環境への放射線による影響が無視できる物について、資源として有効に再生利用を行い、あるいは適正に処分を行っていくことは、我が国が目指す循環型社会の形成の考えに沿うものです。

クリアランス制度の概要

 クリアランスレベルを用いて原子力事業者が「放射性物質として扱う必要のない物」であることを測定・判断し、その判断に加えて国(規制当局)が適切な関与を行うことをいいます。
 国は、次の2段階の関与を行います。
1段階では、国は事業者が設定する「対象物の測定・判断方法」の妥当性を確認(認可)します。
2段階では、国は事業者が認可を受けた方法に基づいて測定した記録等の確認を行います。
 この制度は原子炉施設のみならず、核燃料サイクル施設等を含めた原子力施設から発生する廃棄物全般を対象とした制度です。

 

クリアランス制度の運用状況等について


クリアランス制度の運用に係る国の審査状況やパンフレット等について、ご覧いただけます。

クリアランス制度の認可及び確認等の状況、パンフレットについて

 

NRについて


原子力施設の運転に伴い発生する廃棄物等の中には、放射性物質によって汚染されていない廃棄物(「放射性廃棄物でない廃棄物(NR(Non radioactive Waste))」)も含まれています。平成20527日に、原子力安全・保安院は、その取扱いに関するガイドラインを作成して原子力事業者に対して通知しました。


「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて(指示)」の制定について

 

 

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