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核燃料物質等を含む放射性物質は国内での輸送の他に、国際間でも輸送されるため、国際原子力機関(IAEA)が「放射性物質安全輸送規則」を策定し、加盟各国に採用を勧告しています。
日本ではIAEA安全輸送規則を国内法令に取り入れ、これに基づいて規制を行っています。
輸送の種類としては陸上、海上、航空輸送があり、また、規制の項目も輸送物、輸送方法、経路、日時など多岐にわたることから、5つの行政庁が規制を分担しています。
このうち原子力安全・保安院は陸上輸送の場合の、製錬、加工、使用済燃料貯蔵、再処理、廃棄事業者および発電の用に供する原子炉の設置者からの輸送物について、技術基準に適合しているかの確認を行っています。
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