原子力安全規制の業務内容

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原子力防災

自衛消防体制等に係る制度改正
省令の改正
初期消火活動体制(消防への通報~消防到着までの活動)を整備し、その体制を保安規定の記載事項とすることを規定しました。改正の概要は以下の通りです。

・消防機関への通報設備の設置
消防機関へ確実に通報するための通報設備を常時人が滞在し、かつ、地震時等の自然災害発生時であっても、大きな被害を受けることのない場所に設置すること(中央制御室等)。
・初期消火体制の要員の配置
24時間常駐を基本として、常時10名程度以上の人員を確保すること。
・化学消防自動車、その他資機材の配備
原子炉施設等での危険物火災に機動的に対応するために配備すること。
・上記の他、初期消火活動を行うために必要な措置を講ずること。
・上記の体制について、定期的な見直しと反映を行うこと。
初期消火活動に必要な体制については、訓練や実際の火災等における対応を適切に検証・評価し、より適切な体制になるよう、保安検査などにより遵守状況を確認するとともに、適宜見直しを実施。

<改正対象省令(平成20年6月20日公布、平成20年8月25日施行)>
実用発電用原子炉等の設置、運転等に関する規則(原子力発電所)
研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(もんじゅ)
核燃料物質の加工に関する規則(濃縮工場、燃料加工工場)
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(再処理工場)
技術基準の解釈の改正
消火設備の地震時の信頼性の向上等ハード面の基準の解釈を規定しました。改正の概要は以下の通りです。

・消火用水源や消火ポンプ系の多重化、多様化
・消火用水タンク及び消火配管の地震時の信頼性の向上
・大型消火器の配備等の充実
現地原子力保安検査官事務所と地元消防本部との連携強化
消防機関と連携して、変圧器等の火災危険性のある設備に対する消火活動の計画を策定し、PDCAサイクルによる訓練・検証を実施しています。
火災対策に関する研修の実施
火災対策専門官に対して防火管理講習を実施するとともに、火災防護に関する研修を各オフサイトセンター等で実施しています。
関連項目

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