原子力安全規制の業務内容

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原子力防災

国の体制と取組み
平常時の体制と取組み
万が一の災害に迅速に対応するため、平常時から防災のための体制を整えています。
  • ●緊急事態応急対策を実施するための対策拠点施設(オフサイトセンター)を指定するとともに、 応急対策の実施に必要な設備・資機材の整備、維持を地方自治体とともに行っています。
  • ●地方自治体、原子力事業者等の協力を得て、毎年総合防災訓練を実施しています。
  • ●平常時から原子力災害に備え、また施設の安全な運用を確認するため、 経済産業省又は文部科学省の職員である原子力防災専門官と原子力保安検査官が原子力施設の近くに常駐しています。
  • 原子力防災専門官
  • 原子力事業者に対して防災に関する指導、助言を行ったり、県など地方自治体と連携をとるなどして、ふだんから原子力災害に備えています。
  • 原子力保安検査官
  • 施設の巡視点検やトラブル発生時の現場確認など原子力施設の安全な運用を確認します。

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緊急時の体制と取組み

原子力事業所において異常事象が発生した場合には、迅速な対応を取ることが極めて重要です。 このためあらかじめ、異常事象が発生した場合の対応の手順を定めるなど防災対策の備えをし、万一の事故の際には機敏に対応 することにより、速やかに関係者問での情報の共有を図ります。

  • ●仮に原子力事業所の周辺において通常時よりも高い放射線(1時間当たり5マイクロシーベルト 別ウィンドウで開きます以上)が検出された場合や 原子力施設において安全機能の一部が働かないなどの通報基準に定める事象が発生し、原子力事業者により国や地方自治体 へ通報(いわゆる「原災法第10条通報」)が行われると各原子力事業所の所在地域の「原子力防災専門官」等は、事業者や自 治体との間で迅速な情報収集、連絡を行います。また、あらかじめ指定された「オフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点施設)」 において活動を開始し、情報交換や対策の検討の拠点とします。
  • ●1時間当たり500マイクロシーベルト 別ウィンドウで開きます(O.5ミリ シーベルト 別ウィンドウで開きます) 以上の放射線量を検出したこと等、通報事象の中でも原災法 第15条に定める大きな異常が発生した場合、主務大臣(原子力発電所の場合は、経済産業大臣)は、原子力緊急事態が発生した と認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に報告します。報告を受けた内閣総理大臣は、直ちに「原子力緊急事態宣言」を行い、 自らを本部長とする「原子力災害対策本部」を設置します。また、現地のオフサイトセンターに「原子力災害現地対策本部」 を設置します。
  • ●原子力災害対策本部長は、緊急事態応急対策の実施に関し、関係機関の長や原子力事業者に対し必要な指示をするほか、 必要に応じ自衛隊にも派遣を要請します。
  • ●原子力の災害対策には、その特殊性から、専門的な知識や見解が重要となりますので、原子力災害対策本部長は、 必要に応じ原子力安全委員会に対し技術的事項についての助言を求めることとしています。

原子力事業所において異常事象が発生した場合には、迅速な対応を取ることが極めて重要です。 このためあらかじめ、異常事象が発生した場合の対応の手順を定めるなど防災対策の備えをし、万一の事故の際には機敏に対応 することにより、速やかに関係者問での情報の共有を図ります。

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関連項目

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