原子力安全規制の業務内容
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原子力防災訓練
原子力防災訓練
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原子力総合防災訓練の実施項目
原子力防災訓練とは
- 原子力防災訓練には、災害対策基本法
の第48条第1項に基づき都道府県がそれぞれの計画に
従って行う原子力防災訓練と、原子力災害対策特別措置法第13条第1項に基づき、主務大臣が行う原子力総合防災訓練とがあります。
- 原子力防災訓練は、地元道府県を中心に、経済産業省、文部科学省、消防庁、自衛隊、海上保安部、日本赤十字社、電力会社等の原子力事業者が参加して、原子力発電所等の原子力施設で事故が発生したという想定のもとに、地域住民の安全確保を適切に行うために実施されます。
- 訓練の内容は、各道府県によって違いはありますが、一般的には、次のような訓練が行われます。
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- (1)緊急時通信連絡訓練
- (2)緊急時環境放射線モニタリング
訓練
- (3)周辺住民への広報活動訓練
- この他、地方公共団体によっては、周辺住民の参加を含めた緊急時医療活動や交通規制、退避・避難訓練を加えているところもあります。
- 原子力総合防災訓練は、国が実施する総合的な訓練で、1年に1回、訓練対象となる原子力事業所を含めて実施しています。
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原子力防災訓練の目的
- 原子力災害には、住民が放射線による被ばくを五感で感じることができないため、どれだけ
の影響があるのか、どういうふうに対応すればよいのかを判断することが難しいという特殊性があります。
- 原子力防災では、周辺住民の安全を確保し、人々に心理的な動揺や混乱が起きないように、防災業務関係者の沈着冷静、かつ適切な判断と指示による、迅速かつ秩序ある行動を促すことが大切です。
- 従って、防災業務関係者は、日頃の教育や訓練などを通じて、あらかじめ原子力防災対策に習熟し、万一の緊急事態が発生した場合にも円滑に対応できるようにしておくことが重要となります。
- そのためには、訓練の実施によって、周辺住民に対する指導体制を確認するとともに、防災体制の改善と防災対策の実効性の向上を図ることが必要となり、これが原子力防災訓練を実施する目的になっています。
- 一方、原子力災害対策特別措置法が制定され、
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- (1)迅速な初期動作
- (2)国と地方自治体の連携強化
- (3)国の緊急時対応体制の強化
- (4)国、地方自治体、原子力事業者の役割の明確化等が図られ、原子力緊急事態への対応が強化されました。
- 原子力総合防災訓練では、次を目的として、国、地方自治体、原子力事業者が共同して防災訓練が実施されます。
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- (1)それぞれの防災関係機関の機能の確認
- (2)防災関係機関相互の協力の円滑化
- (3)地域住民を含む防災関係者の原子力災害に対する意識の高揚と知識の向上
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関連項目
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