原子力安全規制の業務内容

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原子力防災

原子力事業者の体制と取組み
平常時の体制と取組み
原子力事業者は、平常時から原子力防災組織を設置し、次のことを行っています。
●原子力事業者は、原子力事業所ごとに、原子力事業者防災業務計画を作成し、必要に応じ修正しています。
●原子力事業者は、原子力事業所ごとに原子力防災組織を設置し、原子力事業者防災計画に従い、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行っています。
●原子力事業者は、原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統轄させています。
●原子力事業者は、原子力事業所内に通報を行うために必要な放射線測定設備を設置、維持するとともに、原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材を備え、保守点検を行っています

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緊急時の体制と取組み
原子力防災管理者は、異常な水準の放射線量の検出又は原子力緊急事態の発生を示す事象が生じた等の通報を受け、又は自ら発見したときは、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に通報し、次のことを行います。
●周辺住民等への影響に関する情報の把握や原子力災害の発生又は拡大防止のために必要な応急措置を実施し、さらに、事故の経過を的確に上記機関に連絡します。
●原子力防災対策特別措置法に基づきあらかじめ作成された原子力防災業務計画に従い、防災組織により、事故拡大防止のための事業所内の応急処置、復旧対策等、その影響を最小限にくい止めるための対策を実施します。
●事業所内では、応急処置とともに放射線の影響範囲を確定し、作業員の安全確保のための立入り制限や汚染区域の指示及び汚染除去などの活動を迅速に実施します。
●同時に地方公共団体等の防災活動が円滑かつ有効に行われるよう、原子力事業所内の状況を国や地方公共団体などの関係機関へ迅速に連絡し、説明等を行います。
●さらに原子力事業所外における緊急時モニタリング活動に対しても、国や地方公共団体の要請に応じて協力します。

関連項目

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