原子力安全規制の業務内容

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廃止措置段階の安全規制

廃止措置段階の安全規制(原子力発電所の例)

廃止措置 別ウィンドウで開きます段階の安全規制としては、まず廃止措置計画の認可が行われます。原子炉 別ウィンドウで開きます設置者は原子炉 別ウィンドウで開きますを廃止しようとする際、原子炉 別ウィンドウで開きます施設の解体、またその保有する核燃料物質 別ウィンドウで開きますを譲渡し、核燃料物質 別ウィンドウで開きますによる汚染の除去、核燃料物質 別ウィンドウで開きますによって汚染された物の廃棄、その他の省令で定める措置(廃止措置 別ウィンドウで開きます)を講じなければなりません。そのため、原子炉 別ウィンドウで開きます設置者は、あらかじめ、廃止措置 別ウィンドウで開きますに関する計画(廃止措置計画)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。

大臣は、廃止措置計画が省令で定める基準に適合しているかどうかを審査し、認可を行います。また、認可を受けた廃止措置計画を変更するとき(軽微な変更を除く)も、認可を受けなければなりません。さらに、廃止措置計画に従わずに廃止措置 別ウィンドウで開きますを講じた事業者に対し、災害を防止するために必要な措置を命ずることとしています。

事業者は、廃止措置 別ウィンドウで開きますが終了したときは、その結果が省令で定める基準に適合しているかどうか確認を受けなければなりません。事業者が大臣の終了確認を受けたとき、当該原子炉 別ウィンドウで開きますの許可は、その効力を失い、原子炉等規制法適用外となります。

廃止措置段階の安全規制概念

廃止措置段階の安全規制概念図

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廃止措置段階の実施手順

現在運転中の原子力発電所も、いずれは運転を終了しなければなりません。運転を終了した原子力発電所は次のように解体撤去され、跡地は再利用されることになります。

現在、廃止措置 別ウィンドウで開きます段階の原子力発電所には、日本原子力発電(株の東海発電所と(独)日本原子力研究開発機構の原子炉廃止措置研究開発センター(通称「ふげん」)があります。

運転終了 廃止措置計画の認可 原子炉領域の安全貯蔵(解体撤去作業時の放射線量や放射性廃棄物の低減のため、5~10年程度放射能を減衰させる。) 原子炉領域の解体撤去(安全貯蔵期間を経て、放射能が減衰したところで実施。) 廃止措置終了確認 跡地利用 日本原子力発電(株)東海発電所の例 平成13年12月廃止措置の開始 原子炉領域以外を順次解体撤去中 平成23年度から原子炉領域の解体撤去に着手予定 平成29年度に廃止措置終了予定 注)原子炉等規制法の改正に伴い、廃止措置の途中段階で廃止措置計画の認可手続きを行った。

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廃止措置中の安全確保の考え方

原子炉 別ウィンドウで開きますの運転中に安全確保のために要求される主な機能は、「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」であるのに対し、廃止措置 別ウィンドウで開きます段階においては、施設内の放射性物質 別ウィンドウで開きますの「閉じ込め」や放射線の遮へいが安全確保のため要求される主な機能となります。具体的には、

  • (1) 解体中における保安のために必要な原子炉施設の適切な維持管理の方法
  • (2) 一般公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくの低減策
  • (3) 放射性廃棄物の処理等の方法
が適切なものであるか、廃止措置計画の認可の際に確認します。

日本原子力発電(株)東海発電所の例 廃止措置実施中の一般公衆被ばくは、最大限に見積もっても約11マイクロシーベルト/年と評価。これは、法令に定められた限度1000マイクロシーベルト/年の1/90程度

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廃止措置計画の認可の安全審査

法令において、廃止措置計画の認可基準は以下のとおり規定されています。

炉心から使用済燃料が取り出されていること(規則19条の9第1項1号) 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること(規則19条の9第1項2号) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害防止上適切なものであること(規則19条の第1項4号)

国は、事業者から申請された廃止措置計画認可について、上記の基準に適合していることを安全審査において確認します。

なお、原子力発電所の廃止措置 別ウィンドウで開きますは通常長期間に及び、将来実施する個々の工事の安全性等の詳細を当初の申請時にすべて定めることが決して合理的ではない場合もあり得ます。
よって、事業者はそれらの詳細について、その工事に着手される前までに改めて定め、廃止措置計画の変更認可をその都度受けることとなります。
以下のパンフレットにより、廃止措置の安全規制等に関する情報をご覧いただけます。
関連項目

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