TOPページ > 原子力安全規制の業務内容 > 廃止措置段階の安全規制
廃止措置
段階の安全規制としては、まず廃止措置計画の認可が行われます。原子炉
設置者は原子炉
を廃止しようとする際、原子炉
施設の解体、またその保有する核燃料物質
を譲渡し、核燃料物質
による汚染の除去、核燃料物質
によって汚染された物の廃棄、その他の省令で定める措置(廃止措置
)を講じなければなりません。そのため、原子炉
設置者は、あらかじめ、廃止措置
に関する計画(廃止措置計画)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。
大臣は、廃止措置計画が省令で定める基準に適合しているかどうかを審査し、認可を行います。また、認可を受けた廃止措置計画を変更するとき(軽微な変更を除く)も、認可を受けなければなりません。さらに、廃止措置計画に従わずに廃止措置
を講じた事業者に対し、災害を防止するために必要な措置を命ずることとしています。
事業者は、廃止措置
が終了したときは、その結果が省令で定める基準に適合しているかどうか確認を受けなければなりません。事業者が大臣の終了確認を受けたとき、当該原子炉
の許可は、その効力を失い、原子炉等規制法適用外となります。
現在運転中の原子力発電所も、いずれは運転を終了しなければなりません。運転を終了した原子力発電所は次のように解体撤去され、跡地は再利用されることになります。
現在、廃止措置
段階の原子力発電所には、日本原子力発電(株の東海発電所と(独)日本原子力研究開発機構の原子炉廃止措置研究開発センター(通称「ふげん」)があります。
法令において、廃止措置計画の認可基準は以下のとおり規定されています。
国は、事業者から申請された廃止措置計画認可について、上記の基準に適合していることを安全審査において確認します。