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原子力安全・保安院は、発電用風力設備の導入拡大に伴って落雷や強風等の自然災害による同設備の損壊事故が多発している状況を踏まえ、
電気事業法(昭和39年法第170号)第39条第1項及び第56条第1項の規定に基づく発電用風力設備に関する技術基準を定める
省令(平成9年通商産業省令第53号)及び発電用風力設備の技術基準の解釈について(平成16.03.23原院第6号)、並びに電気事業法の規定に基づく電気事業法
施行規則(平成7年通商産業省令第77号)について所要の改正を行いました。
また、既設の発電用風力設備についても、設置者の自主保安において、落雷や強風に対する安全管理対策が実施されるよう周知いたしました。
以下、お知らせいたします。
○電気事業法施行規則及び発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(新旧対照表)(PDF形式(7kb))
○発電用風力設備の技術基準の解釈についての一部を改正する規定(新旧対照表)(PDF形式(8kb))
○既設発電用風力設備の安全管理対策について(依頼)(PDF形式(7kb))
[問い合わせ先]原子力安全・保安院 電力安全課/電話(03)3501-1742(直通)
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