特種電気工事資格者の各手続き


 この案内書は、電気工事士法第4条の2第1項の規定に基づき、次のT.U.に該当する者が特種電気工事資格者認定証(以下「認定証」という。)の交付申請を中部近畿産業保安監督部に行う場合に使用できます。

T.ネオン工事

@電気工事士であって、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン講習」という。)の課程を修了した者。

A電気工事士であって、免状の交付を受けた後、経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者

U.非常用予備発電装置工事

@電気工事士であって、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用講習」という。)の課程を修了した者。

A経済産業大臣が定める受験資格を有する者であって、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(前号に規定するものを除く。)の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者。

T 認定証交付申請に必要な書類

 特種電気工事資格者(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)の認定証交付申請には、認定申請書(様式1の2)及び認定証交付申請書(様式5の2)が必要であり、添付書類等については次の表を参考にして下さい。

各種様式
○交付申請書及び認定申請書(pdf)>
○交付申請書及び認定申請書(doc)>
○再交付申請書(doc)
○書き換え申請書(doc)

申請に必要な書類

資格の種類 

特種電気工事資格者 

要件

ネオン工事 

非常用予備発電装置工事 

資格要件

「ネオン工事試験合格証※1」の交付を受けている者   

第一種又は第二種電気工事士免状(電気工事士免状を含む)取得後、ネオンに係る工事に5年以上の実務経験を有し、かつネオン講習※2を修了した者     

「非常用予備発電装置工事講習修了及び試験合格に関する証書※3」の交付を受けている者。

第一種又は第二種電気工事士免状(電気工事士免状を含む取得後、非常用予備発電装置に係る工事に5年以上の実務経験を有しかつ非常用講習※2を修了した者       

認定申請書

電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書(様式1の2)

添付書類

1.認定の基準に該当する者であることを証明する書類

ネオン工事試験合格証の写し   

第一種又は第二種電気工事士免状(電気工事士免状を含む)の写し   

非常用予備発電装置工事講習修了及び試験合格に関する証書

第一種又は第二種電気工事士(電気工士免状を含む)の写し

2.実務経験証明書 

 

 

3.認定講習修了書 及び修了証の記載事項を証明する書類

 

    

認定証交付申請書

特種電気工事資格者認定証交付申請書(様式5の2) 

添付書類等

1.収入印紙 4700円

2.住民票(発行後3ヶ月以内ももの)

3.写真2枚(縦4p×横3p、裏面に氏名、生年月日記入) 

4.返信用封筒(認定証8.5p×6.5pのはいるもの切手不要) 

※1 試験については、(社)全日本ネオン協会が行っております。

※2 講習については、(財)電気工事技術講習センターが行っております。

※3 講習及び試験については、(社)日本内燃力発電設備協会が行っております。

 

申請・記載要領

1.特種電気工事資格者認定証交付申請書

 (1)様 式

電気工事士法に基づく様式5の2により作成して下さい。記載は黒又は青のペンまたはボールペン書きにして下さい。
ワープロ等で作成しても構いません。

 (2)収入印紙

収入印紙4700円分を消印しないで所定の箇所に貼って下さい。収入印紙の金額に過不足があると受理できません。(都道府県で発行する収入証紙ではありません)

 (3)住 所

住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示)を何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まではっきりと記載して下さい。

 (4)「特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を受ける資格」の欄

・該当する資格の番号に、○をつけてください

 (5)宛 先

宛先は、中部近畿産業保安監督部長として下さい。

 (6)その他

住所の上に申請年月日(申請当日の年月日)を必ず記載して下さい。また、氏名は住民票に記載されているとおり記載して下さい。

2.電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書

 (1)様 式

電気工事士法に基づく様式1の2により作成して下さい。記載は黒又は青のペンまたはボールペン書きにして下さい。
ワープロ等で作成しても構いません。

 (2)住 所

住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示)を何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まではっきりと記載して下さい。

 (3)宛 先

宛先は、中部近畿産業保安監督部長としてください。

 (4)「申請に係る認定証の種類」の欄

特種電気工事資格者認定証の特種電気工事の種類は、次の2種類があります。

ネオン工事
非常用予備発電装置工事

( )内にネオン工事又は非常用予備発電装置工事のいずれかを記入して下さい。

 (5)「電気工事に関する資格」の欄

・ネオン工事技術者証の交付を受けている者又はネオン工事技術者試験合格者(平成2年8月31日までの合格者)及び据付工事又は保全部門に係る第1種又は第2種自家用発電設備専門技術者資格証の交付を受けて取得する場合は、「電気工事に関して合格した試験」の欄に試験の種類及び資格取得年月日を記入すること。

その他の欄は、記入しないこと。

・第一種又は第二種電気工事士免状(電気工事士免状を含む)取得後、ネオンに係る工事又は非常用予備発電装置に係る工事に5年以上の実務経験を有し、かつネオン講習又は非常用講習を修了して取得する場合は、「電気工事士又は電気主任技術者の免状」の欄に免状の種類及び資格取得年月日、「修了した講習」の欄に「講習の種類」及び「修了年月日」を記載し、「電気工事士法施行規則第4条の2第1項の表の下欄に掲げる電気工事の種類及び経験年数」の欄には「ネオンに関する工事」、「非常用予備発電装置に関する工事」のいずれかに○で囲み、経験年数を記載すること。

その他の欄は、記入しないこと。

 (6)その他

住所の上に申請年月日(申請当日の年月日)を必ず記載して下さい。また、氏名は住民票に記載されているとおり記載して下さい。

3.認定の基準に該当する者であることを証明する書類

電気工事士法施行規則第4条の2第1項及び経済産業省告示に規定されている認定の基準に該当する者であることを証明する書類を添付して下さい。

4.実務経験証明書

(1)用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

(2)書き方はすべて横書きとし、ボールンペン等で記入したものをコピーするか、ワープロ等で作成して ください。

(3)証明書は、同一勤務先について作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ電気工事士法施行規則第4条の2の規定で定める実務経験の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付してください。

(4)証明人は、その事業所の任命権者(ただし、その事業場が法人組織の場合には代表者)とし、証明印 はその公印としてください。

 会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権者を委譲されている局長(部長)、の事業場については県知事などを証明人とします。証明印は事業場及び証明人とも公印であることをます。なお、証明人としてその事業場の所在地及び名称並びに役職名を記載し、証明年月日も記入してください。

5.認定講習修了証等

認定講習を行った者が発行した修了証及び修了証に記載された事項を証明する書類を添付して下さい。(ただし修了証に記載された事項を証明する書類について、あらかじめ経済産業大臣の確認を受けている場合は、その旨を記載した書類で結構です。)

6.住民票

住民票は、本人の記載のあるものに限ります。なお、住民票は申請日の3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

7.写真

写真は、この申請書提出前6ヶ月以内に撮影した縦4p×横3pのものが2枚必要です。なお、写真の裏面には氏名、生年月日を記入して下さい。

8.返信用封筒

返信用封筒は、特種電気工事資格者認定証8.5p×6.5pが入る封筒に返送先を記入して下さい。
なお、返信用切手は不要です。

9.書類の提出先

申請書類は、申請者の住所地を管轄する産業保安監督部長へ提出することとなります。また、郵送による提出については可能ですが、書留又は簡易書留等(宅配便可)で提出して下さい。

提出先

中部近畿産業保安監督部 電力安全課

460-8510 名古屋市中区三の丸2−5−2

TEL 052−951−2817

中部近畿産業保安監督部の管轄区域は次のとおりです。

長野県

愛知県

岐阜県のうち、次の区域以外の区域

不破郡関ヶ原町(昭和29年8月31日における旧今須村の区域に限る)、飛騨市(平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和31年9月29日における旧坂下村の区域に限る)、郡上市(平成16年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る)

静岡県のうち次の区域以外

熱海市、沼津市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市(平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡、富士郡(芝川町(昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域に限る)を除く。)

三重県のうち、次の区域以外の区域

熊野市(昭和29年11月2日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域以外の区域に限る。)及び南牟婁郡を除く。