自家用電気工作物について
| お知らせ |
○平成20年1月8日の電気事業法施行規則の改正により、e-Gov電子申請システムを利用して行う場合の
保安規程の変更届出は、電子署名が不要になりました。
○平成21年5月1日付けで、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)が改正されました。
・「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正について(平成21・04・15原院第1号)
| <参考資料> |
○地名変更、無人施設連絡及び自家用電気工作物に関する設備条件変更報告書の様式例について
| 手続き |
問い合わせ先:中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署 пF076−432−5580
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