自家用電自家用電気工作物を設置する者の事故報告

 (自家用電気工作物に関するもののみ記載)電気関係報告規則第3条抜粋

2 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。

事故の種類

報告先

1 感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)
2 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から第5号までに掲げるものを除く。)
3 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他公共の用に供する施設若しくは工作物の使用を不可能にさせた事故又は社会的に影響を及ぼした事故(前2号に掲げるものを除く。)

所轄産業保安監督部長
(北陸産業保安監督署長)

4 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第1号、前号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)

イ 出力90万kW未満の水力発電所

ロ 火力発電所における汽力若しくは汽力を含む2以上の原動力を組み合わせたもの(ハに掲げるものを除く。)、出力1,000kW以上のガスタービン又は出力10,000kW以上の内燃力を原動力とする発電設備(発電機及びその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)

ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む2以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力1,000kW未満のもの(ボイラーに係るものを除く。)

ニ 出力500kW以上の燃料電池発電所

ホ 出力500kW以上の太陽電池発電所

ヘ 出力500kW以上の風力発電所

ト 電圧17万V以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては10万V以上)30万V未満の変電所(容量30万kVA以上若しくは出力30万kW以上の周波数変換機器又は出力10万kW以上の整流機器を設置するものを除く。)

チ 電圧17万V以上30万V未満の送電線路(直流のものを除く。)

リ 電圧1万V以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。)

所轄産業保安監督部長
(北陸産業保安監督署長)

5 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第1号、第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)

イ 出力90万kW以上の水力発電所

ロ 電圧30万V以上の変電所又は容量30万kVA以上若しくは主力30万kW以上の周波数変換機器又は出力10万kW以上の整流機器を設置する変電所

ハ 電圧30万V(直流にあっては電圧17万V)以上の送電線路

経済産業大臣

6〜9 (電気事業者のみ)

 

10 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又は特定電気事業者の特定電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧3,000V以上の自家用電気工作物の破損事故又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般電気事業者又は特定電気事業者に供給支障を発生させた事故(第3号に掲げるものを除く。)[いわゆる波及事故]

所轄産業保安監督部長
(北陸産業保安監督署長)

11 ダムによつて貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故(第3号に掲げるものを除く。)

所轄産業保安監督部長
(北陸産業保安監督署長)

 

3 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から48時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して30日以内に様式第11の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第4号イ若しくはハ若しくは第5号イ若しくは第11号に掲げるもの、又は同表第4号ト若しくはチ若しくは第5号ロ若しくはハに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、様式第11の報告書の提出を要しない。

(参考)

様式第11の記載の要領については「電気事故報告の記載要領」によること。

「主要電気工作物」とは、施行規則別表第3の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち、次に掲げるものをいう。

(報告規則第1条第2項第1号抜粋)

水力発電所に属するものにあつては、ダム取水設備沈砂池導水路放水路ヘッドタンクサージタンク水圧管路水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ貯水池調整池発電機(出力3万kW以上のものに限る。)、変圧器(電圧17万V以上かつ容量が10万kVA以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧17万V以上の発電所に係る容量が1万kVA以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧17万V以上の発電所に係る容量が1万kVA以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧17万V以上の発電所に係る容量が2万kVA以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧17万V以上の発電所に係る容量が1万kVA以上の群に属するものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧17万V以上の発電所に係る容量が1万kVA以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量15万kVA以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量15万kVA以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧17万V以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)

火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービンボイラー独立過熱器蒸気貯蔵器蒸気井ガスタービン内燃機関燃料設備ばい煙処理設備液化ガス設備ガス化炉設備並びに施行規則別表第2の発電所の2の(1)の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器

(原子力発電工作物)

燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力500kW以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量500kVA以上のものに限る。)

太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力500kW以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量500kVA以上のものに限る。)

風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力500kW以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量500kVA以上のものに限る。)

変電所に属するものにあつては、変圧器負荷時電圧調整器(電圧17万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧17万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上のものに限る。)、調相機(電圧17万V以上の変電所に係る容量2万kVA以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧17万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧17万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上のものに限る。)、周波数変換機器整流機器並びに遮断器

送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧17万V以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧17万V以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧17万V以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)

需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧1万V以上のものに限る。)、変圧器(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧5万V以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧5万V以上の電線路のものに限る。)

二 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、閃絡その他の電気的異常状態により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く)、山林等に火災が発生したものをいう。

三 「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

四 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

五 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

 

[戻る]