ボイラー・タービン主任技術者免状交付申請について 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署
この案内書は、電気事業法に基づく、ボイラー・タービン主任技術者の免状交付に関するものです。
説明の中で「法」とは「電気事業法」、「省令」とは「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」のことです。
T.新たに免状交付を受ける方 |
1.免状交付の該当者
主任技術者免状の種類ごとに省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する方。(法第44条第2項第1号)
2.必要書類
(1)主任技術者免状交付申請書(省令 様式6)
(2)卒業証明書又は一級海技士(機関)等の免許の写し
(3)実務経歴証明書
(4)戸籍抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。外国人にあっては外国人登録証明書の写し。)
[(5)修得学科目証明書(学科名だけでは内容が判断できない場合のみ必要です)]
作成方法は5.を参照してください。
3.書類の提出先、問合わせ先
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署
〒930-0856 富山市牛島新町11−7(富山地方合同庁舎3階)
電話 076-432-5580 FAX 076-432-0909
最寄りの産業保安監督部(又は支部、那覇産業保安監督事務所)(以下、各産業保安監督部という。)
4.申請手数料
交付手数料 6,600円
5.申請書の作成方法
(1)主任技術者免状交付申請書
@様式
様式は、省令の様式第6により、記載は黒か青のペン又はボールペン書き(ワープロ可)にしてください。
A収入印紙
収入印紙は消印をしないで所定の場所に貼ってください。また、収入印紙の金額は不足しても、多すぎても受理できませ んので金額をよく確かめてください。なお、収入印紙は郵便局等で販売しています。
B申請年月日
申請の年月日を記載してください。
C申請先
申請先は各産業保安監督部等です。ただし、宛先は経済産業大臣としてください。
D住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示(例:何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まで))をはっきりと記載してください。
E氏名及び生年月日
氏名及び生年月日は戸籍どおり記載してください。
F条項の記載
申請書に下記の条項を記載してください。 法第44条第2項第1号
G「交付を受けようとする免状の種類」
ボイラー・タービン主任技術者免状は次の2種類があります。
第1種ボイラー・タービン主任技術者
第2種ボイラー・タービン主任技術者
(2)卒業証明書
卒業証明書の様式は特に定められていないので、卒業した学校又はその事務を継承している学校で発行するものを添付してください。なお、卒業証書又は卒業証明書の写しでは受理できないので注意してください。
又、旧制の専門学校等の卒業証明書の場合は、その証明人は新制に移行された大学の長又は工業高等学校長などで差し支えありませんが、その卒業証明書には必ず卒業した当時の旧制の学校名を記載してあることが必要です。
(3)実務経歴証明書
実務経歴証明書は、次により作成してください。
@様式の大きさは、日本工業規格A4とすること。
A書き方は、すべて横書きとすること。
B証明書は、同一勤務先(1社、1局)毎に作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付すること。
C「勤務先及び役職」欄は、現在の名称とその事業所での役職名を記入すること。ただし、既に退職した事業所から証明を受ける場合には、この欄に記入する必要はありません。
D「略歴」欄は、省令の対象となる実務経歴だけを記入すること。
たとえば、特級ボイラー技士免許を受けている者が実務経験により第1種免状又は第2種免状を交付申請する場合は、特級ボイラー技士免許取得以前の実務経歴は、必要ないので、それらの経歴は記入する必要はありません。
E「役職名」欄は、何々工場何課何係又は何係長というように記載すること。
F「職務の内容」欄は、具体的に記載すること。
単に電気工作物の保守又は工事などという表現でなく、「電気工作物」といってもどのような機器であるか、どのような設備であるか、また、「工事中」でも何の工事であるかというように、その期間に従事した電気工作物の名称及び担当した工事、維持、または、運用に関する職務の内容を日常業務、定期業務、不定期業務、増設取替等に分け、具体的に且つ簡潔に記載すること。
G電気工作物の欄は、その期間に申請者自身が従事した電気工作物について、発電所名、設備番号、ボイラーの型式・蒸発量・蒸気圧力・蒸気温度・タービンの型式・定格出力・入口圧力・入口温度等を記載すること。
H証明人はその事業場の任命権者(但し、その事業場が法人組織の場合は代表者)とし、証明印は、その公印とすること。
会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権を委譲されている局長、県営・市町村営の事業場については県知事・市町村長などを証明人とすること。又、証明人の印が私印と紛らわしい場合は、各地方法務局の印鑑証明書を添付すること 。
I証明書が2枚以上にわたるときは、用紙相互間に証明人の割印をするか、袋綴じにして最後の頁に割印をすること。
この割印の押し方は、2枚以上になった用紙を左綴じにし、1枚目を折り返して2枚目を開き、1枚目の裏と2枚目の表に掛かるように、用紙の中間に押すこと。2枚目以降も同様です。なお、証明書の様式例は、様式8の次の項に示します。
(4)戸籍抄本(又は戸籍個人事項証明)又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。外国人にあっては外国人登録証明書の写し。)
戸籍抄本等は、原則として申請直前(6ヶ月以内)作成したものを使用して下さい。
(5)修得学科目証明書
修得学科目証明書は、特別な場合を除いて必要ありません。必要な場合としては、学科名だけでは、その内容が判断できないときで、卒業した学校で発行したものを添付すれば良いですが、次のような内容が記載されていることが必要です。
@入学及び卒業年月日(修学年数)
A履修した科目ごとの単位数(科目は修得した時の名称を記載すること。)
B卒業当時と学校名が異なる場合は、旧学校名
6.審査及び申請方法
(1) 郵送等による審査・申請
作成した申請書類の写しをファクシミリ又は郵送で3.の宛先まで送付し、事前審査を受けてください。修正・確認箇所などがあれば電話もしくはファクシミリにてお知らせしますので、修正のうえ再度審査を受けてください。審査終了後郵送又は持参により申請をしてください。
(2) 対面による審査・申請
作成した申請書類の写しをもとに、各産業保安監督部等において、担当官による審査を受けてください。審査終了後郵送又は持参により申請をしてください。
(3) 申請に不備があった場合
申請に不備があった場合は、原則として本人に返却します。返却された書類は、指摘箇所を改め、前の申請年月日を新たにし、再申請を行ってください。
U.免状の再交付をされる方 |
1.必要書類
(1)主任技術者技術者免状再交付申請書 (省令 様式8)
(2)戸籍抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。外国人にあっては外国人登録証明書の写し。)(主任技術者免状の記載事項に変更がある場合のみ必要)
2.書類の提出先
T.3と同じです。
3.申請手数料
交付手数料 2,600円
4.申請書の作成方法
(1)主任技術者免状再交付申請書
@様式
様式は省令の様式第8又は電子申請の場合様式第10、様式第15により、記載は黒か青のペン又はボールペン書き(ワープロ可)にしてください。
A印紙
収入印紙は消印をしないで所定の場所に貼ってください。
B申請年月日・申請先
申請の年月日を記載してください。申請先は、経済産業大臣としてください。
C住所、氏名、印
住所、氏名を間違いなく記入し、印を押してください。
D本籍、年月日、免状の種類及び番号、免状の取得年月日
交付されていた内容を間違いなく記入してください。なお、本籍、氏名の変更を生じた場合、新しい内容を記載し、戸籍抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。外国人にあっては外国人登録証明書の写し。)を添付してください。
E再交付を受ける理由
「汚損」、「紛失」等簡潔に記入してください。
<参考資料>
1.資格要件
| 必要経験年数 |
| 学 歴 | 第 1 種 | 第 2 種 |
| @学校教育法による大学(機械工学)(又はこれと同等以上の教育施設) | [6(3)] | [3] |
| A学校教育法による大学(又はこれと同等以上の教育施設) | 10[6(3)] | 5[3] |
| B学校教育法による短期大学(機械工学)若しくは 高等専門学校(機械工学)(又はこれと同等以上の教育施設) | [8(4)] | [4] |
| C学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校(又はこれと同等以上の教育施設) | 12[8(4)] | 6[4] |
| D学校教育法による高等学校(機械工学)(又はこれと同等以上の教育施設) | [10(5)] | [5] |
| E学校教育法による高等学校(又はこれと同等以上の教育施設) | 14[10(5)] | 7[5] |
| F学校教育法による中学校 | 20[15(10)] | 12[10] |
| G一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、熱管理士又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者 | [6(3)] | [3] |
(注1)
第1種の必要経験年数は卒業後のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備(電気工作物に限る。以下同じ。)に係わった年数で、( )の年数は[ ]のうち圧力5880キロパスカル以上の発電用の設備に係わった年数です。
(注2)
第2種の必要経験年数は卒業後のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備(最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの)の工事、維持又は運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備に係わった年数です。
(注3)
Gに該当する者の必要経験年数は、免許等の交付を受けた後の年数です。
2.各種申請様式等
3.各産業保安監督部等の連絡先
北海道産業保安監督部 電力安全課 |
札幌市北区北8条西2−1−1 札幌第一合同庁舎(〒060-0808) |
電話011-709-1795 FAX 011-709-1796 |
関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 |
仙台市青葉区本町3−3−1 仙台合同庁舎(〒980-0014) |
電話022-215-9247 FAX 022-224-4370 |
関東東北産業保安監督部 電力安全課 |
さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館(〒330-9715) |
電話048-600-0386 FAX 048-601-130 0 |
中部近畿産業保安監督部 電力安全課 |
名古屋市中区三の丸2−5−2 (〒460-8510) |
電話052-951-2817 FAX 052-951-9802 |
中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署 |
富山市牛島新町11−7 富山地方合同庁舎3階(〒930-0856) |
電話076-432-5580 FAX 076-432-0909 |
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 |
大阪市中央区大手町1−5−44 (〒540-8535) |
電話06-6966-6047 FAX 06-6966-6092 |
中国四国産業保安監督部 電力安全課 |
広島市中区上八丁堀6−30 広島合同庁舎2号館(〒730-8531) |
電話082-224-5742 FAX 082-224-5650 |
中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課 |
高松市サンポート3−33 (〒760-8512) |
電話087-811-8588 FAX 087-811-8597 |
九州産業保安監督部 電力安全課 |
福岡市博多区博多駅前東2−11−1 (〒812-8546) |
電話092-482-5519 FAX 092-482-5973 |
那覇産業保安監督事務所 保安監督課 |
那覇市おもろまち2−1−1那覇第2地方合同庁舎 (〒900-8530) |
電話098-862-1455 FAX 098-860-1375 |
※各産業保安監督部等に提出する申請書の宛先は経済産業大臣としてください。
(問合わせのみ)
○原子力安全・保安院電力安全課火力班
(〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号)
пD03−3501−1511内線4921〜4928
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