電気工作物の保安については、電気事業法に基づき、電気工作物の設置者自身が保安責務を負い、保安規程を作成して、遵守し、主任技術者を選任する等、自主保安体制により電気保安の万全を期すことになってい
ます。
水力発電所の水力設備のうち、ダム、圧力導水路、水圧管路等の破損事故は、発電に支障を及ぼすことはもとより、周辺の物件又は、人体に危害を与えるなどの大惨事となる要因を包含してい
ます。
このため、電気事業法第107条に基づき、以下の点を中心に立入検査を実施し、法令違反又はそのおそれがある場合には、改善指導を行うこととしています。
| 技術基準への適合状況 | |
| 保安規程の遵守状況 | |
| 主任技術者の選任状況及び保安の監督状況 |
平成22年度は、3事業者、12発電所を対象に立入検査を実施しました。
検査対象発電所は、長期間立入検査未実施のもの及び前年度に、公共用水域に油を流出する事故を発生させたなど事故再発防止対策を確認する必要があるものを中心に選定しました。
検査結果は、以下添付の「設備別、現象別の示達事項」表のとおりで、設備不備1件、保安規程に関する事項が2件です。
なお、改善指示事項については、全て改善した旨の報告を受けております。
不備の内容
(1)保安規程に関する不備の内容:堰、放水路について、必要な点検が定められた頻度で実施されていなかったもの。(2件)
(2)設備不備の内容:導水路において、さくが不十分で、人が転落するおそれのある開口部があったもの。
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第3条第1項に抵触。(1件)