<当部が実施した検査又は調査の結果>
<独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に関する鉱山保安法第39条に係る調査結果> 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が石炭鉱業構造調整臨時措置法に基づき保有していた石炭・亜炭鉱区について、「石炭鉱業構造調整の完了等に関する法律の整備等に関する法律」の施行(平成14年3月31日付け)に伴い鉱業権が取り消されたため、鉱山保安法第39条(旧鉱山保安法第26条)第1項の規定に基づく措置を行う必要性について調査を行ったものです。 平成14年度〜平成18年度 <PDF> <他部が実施した検査結果等>
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