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電気設備の技術基準の解釈の一部改正について |
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| (改正概要) |
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| ・第124条【特別高圧架空電線と建造物との接近】及び第129条【特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交さ】 | |
| 特別高圧用の防護具に収めた35,000V以下の特別高圧架空電線が,簡易な突出し看板等の造営材と接近する場合においては,低高圧架空電線と同様に,接触しないように施設することができるものとします。 | |
| ・第156条【架空電線と添架通信線との離隔距離】 | |
| 圧架空電線路又は特別高圧架空電線路の支持物に加え,低圧架空電線路の支持物に施設する機械器具に附属する電線についても第1項第四号の対象とします。 | |
| 詳細について(原子力安全・保安院ホームページ) | |