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エネルギー管理士免状取得者をボイラー・タービン主任技術者へ 選任する場合の許可基準の改正について |
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| (主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の改正:平成18年4月1日付け) | ||
| ■ | 「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則」の改正に伴い、エネルギー管理士免状取得者をボイラー・タービン主任技術者に選任する場合の許可の条件が改正されます。 | |
| ■ | 改正により、「電気専門区分」でエネルギー管理士の免状を取得した方は、ボイラー・タービン主任技術者に選任することはできなくなりました。 | |
| ■ | 「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則」の改正前にエネルギー管理士免状を取得された方(平成17年度までに実施されたエネルギー管理士試験等で免状を取得された方)については、許可の条件は従来どおりです。 | |
| 詳細について(原子力安全・保安院ホームページ) | ||
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