|
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物についての制度概要 |
処分方法
いわゆる高濃度PCB含有電気工作物については、現在、中四国地方において保管中のPCB含有電気工作物の処分を行うことが可能な事業者は日本環境安全事業株式会社に限定されております。 なお、低濃度PCB含有電気工作物については、下記のとおり現在検討中となっております。
背 景
電気工作物他に含まれるポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)については、国際条約である「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」に基づき、平成37年までに使用を全廃し、平成40年までに処分を行うことが求められています。
日本においては、平成13年7月15日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)」が施行されました。 当該PCB特措法では保管中のPCB含有電気工作物を法の施行から15年のうちに、PCB廃棄物を自ら処分するか、処分を委託しなければならないと定められています。 これに伴い、経済産業省では平成13年10月15日に「電気関係報告規則」を改正し、PCB含有電気工作物の把握を行うこととしました。→法令紹介(概要紹介へ)
また、平成14年頃から変圧器等にごく微量のPCBが混入している事が確認されたことから、平成15年12月26日から「低濃度PCB汚染物対策検討委員会」において検討がなされているところです。 |