| (1)対象機器 |
トランス(高圧、低圧)、コンデンサ(高圧、低圧、サージアブソーバ)、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、OFケーブルの内、PCB含有絶縁油を使用した電気工作物
(以下、「PCB電気工作物」という)です。
※:家電製品に組み込まれたPCB機器や、蛍光灯安定器は本制度の対象ではありません。
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(2)報告内容 |
| 1 |
使用報告
PCB電気工作物の使用に係る事項(設置者氏名(法人にあってはその
名称及び代表者氏名)及び住所、事業場の名称及び所在地、当該電気
工作物の種類・定格・製造者名・型式・使用状態(常用又は予備の別)・
製造年月・設置年月)について報告してください。 |
| 2 |
変更報告 使用報告届出の事項に変更があったときは、変更に係る事項について、報告してください。 |
| 3 |
廃止(使用中止)報告 使用中又は予備として有していたPCB電気工作物を廃止(使用中止)したときは、機器の特定のために必要な事項や廃止
(使用中止)の理由
(損壊、焼損の場合にはその後の処置を含む)等を報告してください。 なお、法施行後、使用報告届出を行う前に廃止
(使用中止)したときも、廃止(使用中止)報告が必要です。 |
| 4 |
事故報告
電気工作物の損壊その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出
された、又は地下に浸透した場合は、事故の発生後可能な限り速やかに報告してください。 |
※当該届出に係る標準実施要領(報告書様式含む)は、こちらから → ファイルのダウンロード
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| (3)その他 |
| 1 |
従来行われていた(財)電気絶縁物処理協会へのPCB使用電気機器に
係る届出については、必要なくなりました。 |
| 2 |
PCB電気機器等が廃棄物となった場合には、PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)や廃棄物の
処理及び清掃に関する法律などの関連法令等に基づいて、適正保管や
都道府県等への手続が必要となります。 |