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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について |
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| ●改正概要● |
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| 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第32条第1号に規定する電気工事業の登録に係る手数料が廃止され、新たに改正法において電気工事業を営もうとする者に対して登録免許税が課税されることとなりました。 | ||
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課税対象: |
法第3条第1項の登録のうち、産業保安監督部長および経済産業大臣に登録するもの
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対象外 :
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・法第3条第1項の登録のうち、都道府県知事に登録するもの ・法第3条第3項の登録の更新 ・法第10条第2項の登録証の訂正 ・法第17条の2の自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知 ・法第34条の建設業者の届出および通知
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<変更点> 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和45年通商産業省令第103号)様式第1中 |
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・「収入印紙等はりつけ欄」を削った。 |
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・備考に「産業保安監督部長の登録を受けようとする者にあつては、登録免許税の領収証書を裏面にはり付けること。」を加えた。 ※電気工事業の産業保安監督部長登録申請書等→ こちら
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| 参考:原子力安全・保安院ホームページ | ||