火力設備における電気事業法施行規則第94条の2第2項第1号の
規定に基づく中国四国産業保安監督部長の処分に係る
審査基準等の改定について             
 (定期事業者検査時期変更の承認基準の改定)

2005年11月1日

 

標記審査基準等について、平成17年11月1日付け平成171101中四産保第20号で改定いたしました。なお、前審査基準等からの変更点は以下のとおりです。

 また、前審査基準等「火力設備における電気事業法施行規則第94条の2第2項第1号の規定に基づく中国四国産業保安監督部長の処分に係る審査基準等について(平成17年4月1日付け平成170401中四産保第12号)」は、平成17年11月1日をもって廃止しました。
 

【前審査基準等からの変更点】

炉頂圧ガスタービンの定期事業者検査時期延長の承認基準を、高炉ガスを利用するものと石油精製ガスを利用するものごとに新たに制定。
炉頂圧ガスタービンの定期事業者検査時期延長の承認基準について、承認限度の期間を延長。
炉頂圧ガスタービンに関する事項以外については変更はありません。

火力設備における電気事業法施行規則第94条の2第2項第1号の規定に基づく中国四国産業保安監督部長の処分に係る審査基準等
(word2002ファイル:309kB)