ガス事業法第47条に基づく立入検査結果に基づく
保安の改善について(厳重注意及び指示)

平成22年12月7日
 
 ガス事業法(昭和29年法律第51号、以下「法」という。)第47条に基づいて、株式会社両備エネシスに対し、平成22年11月25日に行った立入検査において、改善を要する事項が認められました。
 昨年8月にも厳重注意及び指示を行っており、今回の検査においても、同様な法令違反が認められたことは当部として誠に遺憾であります。
このため同社に対し厳重に注意するとともに、速やかに現状の改善を行い、併せて再発防止策を策定し、平成22年12月27日までに当部宛て報告を行うよう求めました。

 


立入検査結果に基づく保安の改善について(厳重注意及び指示)(平成22・12・02中四産保第7号)(PDF形式(37KB))