一般ガス・簡易ガス

ガス事業法に基づく立入検査(保安関係)

ガス事業法第47条第1項の規定に基づき、ガス事業者(一般ガス事業者、簡易ガス事業者)に対し、計画的に立入検査を実施し、法の遵守状況などについて確認を行っています。

 

平成16年度立入検査結果
1.一般ガス事業者(事業者数13社)
   13社15事業所において立入検査を実施した結果、指摘事項はありませんでした。
 
2.簡易ガス事業者(事業者数184社、地点群数672地点群)
   59社60地点群において立入検査を実施した結果、次の事項について改善指示を行いました。
主な指摘事項 根拠条項等 指摘件数(注1)
ガス工作物の変更に係る事項 法第9条 2
熱量等の測定に係る事項 法第21条 14
ガス工作物の維持等に係る事項 法第28条 1
保安規程の遵守に係る事項 法第30条 63
ガス主任技術者に係る事項 法第31条 2
ガス主任技術者の義務に係る事項 法第35条 1
使用前検査に係る事項 法第36条の2の2 1
消費機器調査及び周知に係る事項 法第40条の2 19
離隔距離に係る事項 法第28条及び技省令第6条 10
防消火設備に係る事項 法第28条及び技省令第8条 3
火気設備との距離に係る事項 法第28条及び技省令第11条 2
静電気除去に係る事項 法第28条及び技省令第12条 3
誤操作防止及び
インターロックに係る事項
法第28条及び技省令第20条 4
附属設備等に係る事項 法第28条及び技省令第43条 1
漏えい検査に係る事項 法第28条及び技省令第51条 21

   指摘地点群数                                             50

(注1)指摘件数は文書ベース
(注2)技省令=「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」