液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項に基づく報告徴収及び法令遵守の徹底について(厳重注意)

平成20年8月6日
 
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号、以下「法」という。)施行規則第132条の規定に基づいて、平成20年7月8日付けにて株式会社アストモスガスセンター広島から提出された保安業務実施状況報告にお いて、保安業務に係る一般消費者等の数が認定数を超えていることが判明しました。これは法第33条第1項に係る法令違反であり、このような事態を発生させたことは当部として誠に遺憾であり、同社に対し厳重に注意するとともに、法令違反に至った経緯の報告及び法令違反事項について速やかに改善しその結果を報告すること、また併せて再発防止策の策定・報告を求めるとともに、今後1年間、再発防止策の実施状況を四半期毎に報告することを求めました。

 


報告徴収指示及び厳重注意文書(平成20・08・04中四産保第13号)(PDF形式(37KB))