産業保安監督部における液化石油ガス販売事業者の
登録等の際に過誤納付された手数料等の返還について
平成22年12月24日
原子力安全・保安院
中国四国産業保安監督部
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原子力安全・保安院発表資料(PDF)のとおり、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律149号。以下「液石法」という。)に基づき過去に申請のあった液化石油ガス販売事業者の登録及び保安機関の認定に際し、登録免許税法に基づく登録免許税及び液石法の規定に基づく手数料を誤って徴収した案件があることが判明いたしましたので返還いたします。 返還対象となるのは、液化石油ガス販売事業者の登録及び保安機関の認定にあたって、@経済産業大臣から産業保安監督部(あるいはその逆)、A産業保安監督部から産業保安監督部支部(あるいはその逆)、への移管に伴い新たに登録・認定を受けた事業者等のうち、平成12年4月1日から現在までの間に登録・認定を受けた事業者等から徴収した登録免許税及び手数料です。
返還の対象となる事業者には当院から個別に連絡いたします。なお、登録免許税及び手数料の返還に関しご不明な点等がございましたら個別に相談にも応じますので、以下の受付窓口、お問い合せ先までお問い合せください。 |
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【受付窓口、お問い合わせ先】
原子力安全・保安院
中国四国産業保安監督部 保安課
担当:伊東、上垣内
電話:082−224−5749 |