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| LPガス | |
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| 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
| LPガス販売事業者などに対し、販売方法の基準、供給設備や消費設備の技術基準の遵守、保安業務の実施の義務付けなどにより、一般消費者等のLPガス事故を防止しています。 |
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| ■液化石油ガス販売事業者等保安対策指針の策定について 原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は、液化石油ガスを利用する一般消費者等の保安の維持・確保の一層の充実及び重大事故の早期撲滅の観点から、「液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」を定めています。本指針は、保安院が毎年度策定し、液化石油ガス販売事業者等に対し通知し、自律的な保安対策を実施する際の指針として活用してもらうこととしています。 平成23年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針の策定について |
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| ■液化石油ガス保安に係る中国四国産業保安監督部の重点取り組みについて 液化石油ガス法に基づく保安行政を適切に執行し、液化石油ガス販売事業者及び保安機関の自主保安の向上を図るため、中国四国産業保安監督部では毎年重点項目を定め取り組んでいます。今年度の重点取り組み事項は以下のとおりです。 平成23年度の重点取り組み事項 |
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| ■中国液化石油ガス保安連絡協議会及び保安アドバイザーとの協力体制の構築 中国四国産業保安監督部所管の液化石油ガス販売事業者並びに保安機関等で構成されている中国液化石油ガス保安連絡協議会では、平成23年度の総会において保安アドバイザー制度が発足しました。この保安アドバイザー制度は、当協議会において資格要件を満たすアドバイザーがグループ会社や関連会社について保安業務に係る指導を行います。 当監督部においては、当協議会及び保安アドバイサーに対して協力体制を構築し、自主保安活動の推進につながる指導を行っていきます。 保安アドバイサー制度について |
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| ■立入検査 | ||||||||||||||||
| 法律第83条第1項及び第2項に基づき、LPガス販売事業者や保安機関の事業所等に立ち入り、以下の項目について検査を行っています。 |
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| <立入検査の内容> | ||||||||||||||||
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| <立入検査実施状況> | |
| 四半期ごとの立入検査実施状況について | |