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平 成 1 8 年 4 月
中国四国産業保安監督部
保 安 課
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登録免許税法の改正に伴う課税について
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登録免許税法(昭和42年法律第35号)が改正され、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の@液化石油ガス販売事業者の登録、A保安機関の認定、B一般消費者等の数の増加の認可が課税対象となりましたのでお知らせします。
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1.課税内容(登録免許税法別表第1より抜粋) |
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百 液化石油ガス販売事業者の登録、保安機関の認定若しくは一般消費者等の数の増加の認可又は特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録 |
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登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定、又は技能証明の事項 |
課税標準 |
税率 |
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(一)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第49号)第3条第1項(事業の登録)の経済産業大臣がする液化石油ガス販売事業者の登録 |
登録件数 |
1件につき
3万円 |
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(二)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項(認定)の経済産業大臣がする保安機関の認定(更新の認可を除く) |
認定件数 |
1件につき
9万円 |
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(三)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項(一般消費者等数の増加の認可等)の規定によりの経済産業大臣がする保安業務
に係る一般消費者等の数の増加の認可 |
認可件数 |
1件につき
1万5千円 |
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2.施行日
平成18年4月1日 |
3.その他
中国四国産業保安監督部の所在地を管轄する税務署(広島東税務署 住所:〒730-0012 広島市中区上八丁堀3番19号 電話番号:082(227)1155)に、所定の納付書により納付し(日本銀行(本店・支店・代理店・歳入代理店(郵便局を含む))からの納付可能)、領収印が入った領収証書(納付書の3枚目)を申請時に提出して下さい。
なお、登録免許税法第22条により、納税額が3万円以下の場合は、「収入印紙」によることが認められています。 |