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電気保安管理業務外部委託承認申請について

平成21年12月4日
北海道産業保安監督部

 平成16年1月より電気保安管理業務の外部委託制度がスタートしています。
 従前の“不選任承認制度”では委託契約の相手方は電気管理技術者及び(財)北海道電気保安協会に限られていましたが、新制度のスタートにより(財)北海道電気保安協会以外の法人にも委託が可能(平成19年12月末現在で14法人)となっています。
 本制度を利用し手続きを行う自家用電気工作物設置者は、以下の要領に従い手続きをお願いします。

○ 制度の概要はこちら 電気事業法施行規則の一部を改正する省令について (03/07/01) (PDF/9KB)
○ 質疑応答集はこちら 電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集 (平成21年10月修正) (PDF/43.3KB)
○ 関係する省令等
施行規則はこちら 電気事業法施行規則 (平成15年7月1日改正、抜粋) (PDF/26KB)
告示はこちら 経済産業省告示第249号 (平成18年12月26日改正) (PDF/12KB)
審査基準はこちら 外部委託の承認に関する審査基準について (平成21年5月1日改正) (PDF/21.5KB)
みなし設置者
についてはこちら
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の改正に伴う外部委託申請手続きについて(みなし設置者) (07/04/16) (PDF/207KB)
○ 委託契約の相手方
はこちら
法人・公開個人名簿(公開に同意の法人及び個人) (12/04/09)

1.委託契約の相手方が個人事業者(電気管理技術者)の場合

 自家用電気工作物設置者は、委託先の電気管理技術者が省令等で規定される要件を満足していることを確認し申請書を作成して下さい。

電気保安管理業務外部委託承認に係る省令等(抜粋) (PDF/12KB)
申請書様式及び添付書類様式 (Word/86KB)
留意事項 (PDF/60KB)
《電気管理技術者へのお願い》
受託事業場一覧様式 (07/04/25) (Excel/285KB)
「受託事業場一覧」の使い方 (PDF/28KB)

2.委託契約の相手方が電気保安法人の場合

自家用電気工作物設置者は、委託先の電気保安法人が省令等で規定される要件を満足していることを確認し申請書を作成して下さい。

電気保安管理業務外部委託承認に係る省令等(抜粋) (PDF/17KB)
申請書様式及び添付書類様式 (Word/94KB)
留意事項 (PDF/65KB)
《電気保安法人へお願い》

3.提出先

北海道産業保安監督部 電力安全課 自家用係
060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
TEL 011-709-2311(内線)2721 FAX 011-709-1796
E-mail:hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp
北海道産業保安監督部 電力安全課
TEL 011-709-2311
(内線)2720〜2722、2730〜2731
E-mail hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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