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原子力安全・保安院は、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第12条の規定に基づき、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の一部を改正する省令を平成23年12月28日付けをもって、以下のように定めましたのでお知らせします。
詳細は、経済産業省原子力安全・保安院のホームページ「鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の一部改正について」に掲載されておりますので、ご覧ください。
| 北海道産業保安監督部 鉱害防止課 電話 011-709-2311 (内線) 2841〜2842 ファクシミリ 011-709-2468 E-mail hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp |
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