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作業監督者の選任には作業区分毎に資格が必要です。
現在の鉱山保安法では、独自の国家試験制度はなく、電気事業法、高圧ガス保安法等他法律の資格要件を規定しています。
作業の区分毎に必要な資格の取得方法を紹介いたします。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号(抜粋)
- イ 二年以上法第二十条 に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
- ロ 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- ハ 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- ニ 学校教育法 に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、四年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- ホ 学校教育法 に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- ヘ 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- ト 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- チ 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
受験講習会について記載のある欄は、現在把握しているものを、参考として掲載したものです。
このため、他に受験講習会を実施している機関がある場合には把握次第、随時追加します。
ただし、多数の機関で受験講習会を実施している資格については掲載しておりません。
なお、掲載した団体の講習会を推奨するものではありません。
上記資格の他、旧保安技術職員国家試験規則の合格者も、作業の区分に応じて作業監督者の資格があります。
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北海道産業保安監督部 鉱山保安課 電話:011-709-2311(内線 2821〜2822) ファクシミリ:011-709-2468 E-mail hokkaido-kozan@meti.go.jp |
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