電気事業法施行規則等の一部を改正する省令について

平成17年7月8日
原子力安全・保安院
電力安全課

1.改正の趣旨

電気事業法に基づく安全管理審査に関する事務については、平成15年6月の法改正(平成16年3月施行)によって、経済産業大臣が指定した者が実施する制度から、一定の要件を満たすことで経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に移行したところ。

この法改正に伴い、経済産業大臣の登録を受けた者(登録安全管理審査機関)に行わせることとなる安全管理審査の範囲については、経済産業省令(電気事業法施行規則)により定めることとなっているが、この省令の該当条文(これまでは省令第105条)について、改正後の法の趣旨をより適切に反映する表現とするため、省令の該当箇所を改正することとしたもの。

これまでは、出力3万キロワット未満の火力発電設備に関連する安全管理審査は登録安全管理審査機関ができることとなっている一方で、実際には国が行っている事例があるが、この度の省令改正によって、出力3万キロワット未満の火力発電設備に関連する安全管理審査は、原則として登録安全管理審査機関のみが行うこととなる。

 

2.改正の概要

 ・第105条の削除

   改正前の規定であり、現行法の趣旨に合致していない条文であるため、削除する。

 ・第73条の6の2の追加

法第50条の2第3項(使用前安全管理審査)に規定する登録安全管理審査機関が審査を行う電気工作物を、現行第105条の規定を基に、「出力3万キロワット未満の火力発電設備(内燃力を原動力とするものを除く。)に属する電気工作物」と規定する。

   なお、審査対象となる電気工作物について、その構造や社会情勢等を鑑み、国が審査を行った方がよいと判断されるものにあっては、経済産業大臣(産業保安監督部長の権限委任対象の電気工作物にあっては、産業保安監督部長)の指示により、国が審査を行うこととする。

 ・第94条の5の2の追加

   法第55条第4項(定期安全管理審査)に規定する登録安全管理審査機関が審査を行う電気工作物については、新設する第73条の6の2の規定を準用する。

 

3.施行日について

 公布の日から施行の予定。


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関東東北産業保安監督部 電力安全課 火力係
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