発電用火力設備の技術基準の解釈についての一部を改正する案新旧対照条文 (傍線部分は改正部分) 
 

 ○発電用火力設備の技術基準の解釈について


      改       正       案

         現         行

第三十八条 省令第二十五条第二項に規定する「異常な磨耗、
 変形及び過熱が生じないもの」とは、次の各号に掲げる装置を
 有するものをいう。

 一 通常運転時に内燃機関に給油を行うための主油ポンプ

 二 内燃機関の停止中において通常運転時に必要な潤滑油を
 ためるための油タンク

 三 潤滑油を清浄に保つための装置

 四 潤滑油の温度を調整するための装置

  内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定
 は適用しない。


第三十九条 省令第二十五条第三項に規定する「安全なもの」と
 は、次の各号に掲げるものをいう。

 一 内燃機関の附属設備に属する容器及び管にあっては、
 第三 条、第四条及び第六条から第十三条まで(第十二条第一項
 第一号及び第六号並びにボイラー等に係る部分を除く。)
 を準用した規定に適合するもの

 二 内燃機関及びその附属設備にあっては、第五条を準用した
 規定に適合するもの。ただし、次のいずれかに適合するものに
 あっては水圧試験を要しない。

  イ 当該機種と同一の材料、構造を有する内燃機関ケーシング
 において第五条を満たす水圧試験の実績を有するもの

  ロ 最高使用圧力の1.5倍の水圧に耐える強度を有することが
 強度計算等で確認されたもの

  第五条の規定は、一般用電気工作物である内燃機関に
 ついて準用することができる。この場合において、前二号の規定
 は適用しない。

  内燃機関が一般用電気工作物である場合には、気体燃料が
 通る部分にあっては、次に適合するものとし、前三号の規定は
 適用しない。

   正圧になる部分にあっては、4.2kPaの圧力において
 外部に漏れがないこと。

   負圧になる部分にあっては、通常の使用状態における
 圧力に対して十分な強度を有すること。

  ガス閉止弁にあっては、停止状態において4.2kPaの圧力
 におけるガスの漏れ量が毎時70ml以下であること。

  燃料を通ずる部分の管にあっては、燃料の遮断のための
 二個以上の自動弁を直列に取り付けなければならない。
 この場合において、自動弁は動力源喪失時に自動的に閉じる
 ものでなければならない。

 (非常停止装置)

第四十条 省令第二十七条の規定は、一般用電気工作物である
 内燃機関及び定格出力が五百kWを超える内燃機関に適用
 する。

 2 内燃機関の定格出力が五百kWを超える場合には、省令
 第二十七条に規定する「過回転」とは、内燃機関の回転速度が
 定格の回転速度を超えた場合をいい、「その他の異常」とは
 冷却水の温度の異常な上昇又は冷却水の供給停止をいう。

 3 (略)

  内燃機関が一般用電気工作物である場合には、省令
 第二十七 条に規定する「過回転」とは、内燃機関の回転速度が
 定格の回 転速度を超えた場合をいい、「その他の異常」とは、
 次の各号 のいずれかに該当することをいい、第二項の規定は
 適用しない。ただし、潤滑油を強制飛沫方式で供給するもので
 あって、潤滑油量が低下した場合に運転を自動停止するもの
 については第三号の規定、移動用のものについては第四号の
 規定、気体燃料を用いるものであって、漏れた燃料が筐体内に
 滞留しない構造であるものについては第七号の規定は、
 適用しない。

  原動機制御用圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧
   又は電動式制御装置の電源電圧の異常な低下
  冷却水の温度の異常な上昇又は冷却水の供給停止
  内燃機関における潤滑油の圧力の異常な低下
  制御回路の電圧の異常な低下
  筐体内の温度の異常な上昇
  内燃機関軸受の潤滑油の温度の異常な上昇
  気体燃料の漏えい


 (計測装置)

第四十二条 省令第二十九条第一項に規定する「運転状態を計
 測する装置」とは、次の各号に掲げる事項を計測するもの
 をいう。

一〜四 (略)

2 (略)
 

第三十八条 省令第二十五条第二項に規定する「異常な磨耗、
 変形及び過熱が生じないもの」とは、次の各号に掲げる装置を
 有するものをいう。

 一 通常運転時に内燃機関に給油を行うための主油ポンプ

 二 内燃機関の停止中において通常運転時に必要な潤滑油を
  ためるための油タンク

 三 潤滑油を清浄に保つための装置

 四 潤滑油の温度を調整するための装置





第三十九条 省令第二十五条第三項に規定する「安全なもの」
 とは、次の各号に掲げるものをいう。

 一 内燃機関の附属設備に属する容器及び管にあっては、
 第三条、第四条及び第六条から第十三条まで(第十二条第一項
 第一号及び第六号並びにボイラー等に係る部分を除く。)
 を準用した規定に適合するもの

 二 内燃機関及びその附属設備にあっては、第五条を準用した
 規定に適合するもの。ただし、次のいずれかに適合するものに
 あっては水圧試験を要しない。

  イ 当該機種と同一の材料、構造を有する内燃機関ケーシング
  において第五条を満たす水圧試験の実績を有するもの

  ロ 最高使用圧力の1.5倍の水圧に耐える
  強度を有することが強度計算等で確認されたもの























 (非常停止装置)

第四十条 省令第二十七条の規定は、定格出力が五百kWを
 超える内燃機関に適用する。


 2 省令第二十七条に規定する「過回転」とは、内燃機関の
 回転速度が定格の回転速度を超えた場合をいい、
 「その他の異常」とは冷却水の温度が異常に上昇した場合又は
 冷却水の供給が停止した場合をいう。

 3 (略)






















 (計測装置)

第四十二条 省令第二十九条に規定する「運転状態を計測する
 装置」とは、次の各号に掲げる事項を計測するものをいう。


 一〜四 (略)

 2 (略)