第三十八条 省令第二十五条第二項に規定する「異常な磨耗、 変形及び過熱が生じないもの」とは、次の各号に掲げる装置を 有するものをいう。
一 通常運転時に内燃機関に給油を行うための主油ポンプ
二 内燃機関の停止中において通常運転時に必要な潤滑油を ためるための油タンク
三 潤滑油を清浄に保つための装置
四 潤滑油の温度を調整するための装置
2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定 は適用しない。
第三十九条 省令第二十五条第三項に規定する「安全なもの」と
は、次の各号に掲げるものをいう。
一 内燃機関の附属設備に属する容器及び管にあっては、 第三
条、第四条及び第六条から第十三条まで(第十二条第一項 第一号及び第六号並びにボイラー等に係る部分を除く。) を準用した規定に適合するもの
二 内燃機関及びその附属設備にあっては、第五条を準用した 規定に適合するもの。ただし、次のいずれかに適合するものに あっては水圧試験を要しない。
イ 当該機種と同一の材料、構造を有する内燃機関ケーシング において第五条を満たす水圧試験の実績を有するもの
ロ 最高使用圧力の1.5倍の水圧に耐える強度を有することが 強度計算等で確認されたもの
三 第五条の規定は、一般用電気工作物である内燃機関に ついて準用することができる。この場合において、前二号の規定 は適用しない。
四 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、気体燃料が 通る部分にあっては、次に適合するものとし、前三号の規定は 適用しない。
イ 正圧になる部分にあっては、4.2kPaの圧力において 外部に漏れがないこと。
ロ 負圧になる部分にあっては、通常の使用状態における 圧力に対して十分な強度を有すること。
ハ ガス閉止弁にあっては、停止状態において4.2kPaの圧力 におけるガスの漏れ量が毎時70ml以下であること。
ニ 燃料を通ずる部分の管にあっては、燃料の遮断のための 二個以上の自動弁を直列に取り付けなければならない。 この場合において、自動弁は動力源喪失時に自動的に閉じる ものでなければならない。
(非常停止装置)
第四十条 省令第二十七条の規定は、一般用電気工作物である 内燃機関及び定格出力が五百kWを超える内燃機関に適用 する。
2 内燃機関の定格出力が五百kWを超える場合には、省令 第二十七条に規定する「過回転」とは、内燃機関の回転速度が 定格の回転速度を超えた場合をいい、「その他の異常」とは 冷却水の温度の異常な上昇又は冷却水の供給停止をいう。
3 (略)
4 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、省令 第二十七
条に規定する「過回転」とは、内燃機関の回転速度が 定格の回
転速度を超えた場合をいい、「その他の異常」とは、 次の各号
のいずれかに該当することをいい、第二項の規定は 適用しない。ただし、潤滑油を強制飛沫方式で供給するもので あって、潤滑油量が低下した場合に運転を自動停止するもの については第三号の規定、移動用のものについては第四号の 規定、気体燃料を用いるものであって、漏れた燃料が筐体内に 滞留しない構造であるものについては第七号の規定は、 適用しない。
一 原動機制御用圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧 又は電動式制御装置の電源電圧の異常な低下 二 冷却水の温度の異常な上昇又は冷却水の供給停止 三 内燃機関における潤滑油の圧力の異常な低下 四 制御回路の電圧の異常な低下 五 筐体内の温度の異常な上昇 六 内燃機関軸受の潤滑油の温度の異常な上昇 七 気体燃料の漏えい
(計測装置)
第四十二条 省令第二十九条第一項に規定する「運転状態を計 測する装置」とは、次の各号に掲げる事項を計測するもの をいう。
一〜四 (略)
2 (略) |
第三十八条 省令第二十五条第二項に規定する「異常な磨耗、 変形及び過熱が生じないもの」とは、次の各号に掲げる装置を 有するものをいう。
一 通常運転時に内燃機関に給油を行うための主油ポンプ
二 内燃機関の停止中において通常運転時に必要な潤滑油を ためるための油タンク
三 潤滑油を清浄に保つための装置
四 潤滑油の温度を調整するための装置
第三十九条 省令第二十五条第三項に規定する「安全なもの」 とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 内燃機関の附属設備に属する容器及び管にあっては、 第三条、第四条及び第六条から第十三条まで(第十二条第一項 第一号及び第六号並びにボイラー等に係る部分を除く。) を準用した規定に適合するもの
二 内燃機関及びその附属設備にあっては、第五条を準用した 規定に適合するもの。ただし、次のいずれかに適合するものに あっては水圧試験を要しない。
イ 当該機種と同一の材料、構造を有する内燃機関ケーシング において第五条を満たす水圧試験の実績を有するもの
ロ 最高使用圧力の1.5倍の水圧に耐える 強度を有することが強度計算等で確認されたもの
(非常停止装置)
第四十条 省令第二十七条の規定は、定格出力が五百kWを 超える内燃機関に適用する。
2 省令第二十七条に規定する「過回転」とは、内燃機関の 回転速度が定格の回転速度を超えた場合をいい、 「その他の異常」とは冷却水の温度が異常に上昇した場合又は 冷却水の供給が停止した場合をいう。
3 (略)
(計測装置)
第四十二条 省令第二十九条に規定する「運転状態を計測する 装置」とは、次の各号に掲げる事項を計測するものをいう。
一〜四 (略)
2 (略)
|