発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令案新旧対照条文 (傍線部分は改正部分) 
 

 ○発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)


      改       正       案

         現         行

 (内燃機関等の構造等
第二十五条 (略)
 2・3 (略)
 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって、屋内その
 他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するときは、
 給排気部を適切に施設しなければならない。

 (計測装置)
第二十九条 内燃機関には、設備の損傷を防止するため運転
 状態を計測する装置を設けなければならない。
 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は
 適用しない。
 

 (内燃機関等の構造
第二十五条 (略)
 2・3 (略)




 (計測装置)
第二十九条 内燃機関には、設備の損傷を防止するため運転
 状態を計測する装置を設けなければならない。