(内燃機関等の構造等) 第二十五条 (略) 2・3 (略) 4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって、屋内その 他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するときは、 給排気部を適切に施設しなければならない。
(計測装置) 第二十九条 内燃機関には、設備の損傷を防止するため運転
状態を計測する装置を設けなければならない。 2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は 適用しない。 |
(内燃機関等の構造) 第二十五条 (略) 2・3 (略)
(計測装置) 第二十九条 内燃機関には、設備の損傷を防止するため運転 状態を計測する装置を設けなければならない。
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