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1.概要
電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令(平成12年通商産業省令第123号。以下「溶接省令」という。)は、原子力設備及び火力設備に係る電気工作物の溶接に関し、平成12年に性能規定化した技術基準として定められています。
一方、原子力設備に関する技術基準の性能規定化については、平成16年6月から総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会において審議が行われ、本年3月には中間とりまとめが行われました。中間とりまとめでは、原子力設備に関する技術基準の性能規定化に係る見直しに合わせ、現行の溶接の技術基準の規定内容を、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第62号。以下「原子力設備省令」という。)及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号。以下「火力設備省令」という。)にそれぞれ移行し、最終的に溶接省令については廃止することとしております。
今般、この中間とりまとめをもとに、現行の溶接省令の規定内容を火力設備省令に移行するとともに、溶接省令を廃止することといたしました。
なお、原子力設備省令については既に改正が行われております。(平成17年7月1日公布、平成18年1月1日施行)
2.省令 (1)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(新旧対照表)(PDF:42KB) (2)電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令を廃止する省令
3.日程 公布日:平成17年12月22日 施行日:平成18年 1月 1日
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