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1.改正の概要 内燃力を原動力とする出力10kW未満の火力発電設備については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)において、一般用電気工作物に関する技術基準については明確に整備されていないことから、これまで当該技術基準の整備に関する検討を進めてまいりました。 今般、その検討結果をもとに、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正し、一般用電気工作物に該当する内燃機関に係る発電用火力設備が満たすべき技術要件を定めるとともに、発電用火力設備の技術基準の解釈についての一部を改正し、省令を満たす設備の一例を例示することといたしました。
2.省令及び解釈
(1)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令
(2)発電用火力設備の技術基準の解釈についての一部改正
3.日程 公布日:平成17年7月22日(同日付で施行)
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関東東北産業保安監督部 電力安全課 火力係
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