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年次点検未実施に対する厳重注意及び年次点検不履行に対する注意について
平 成 2 0 年 1 2 月 5日
関東東北産業保安監督部
東京トヨタ自動車株式会社の事業場に対し、自家用電気工作物立入検査を実施したところ、保安規程に基づく年次点検の未実施が判明しました。
このため、当部では平成20年4月15日付けで同社に対して電気事業法第106条第4項の規定に基づく報告徴収を行い、全事業場の年次点検実施状況について報告を求めたところ、平成20年5月14日から8月8日まで4回にわたり報告を受け、48事業場中39事業場において、保安規程に基づく年次点検未実施が報告されました。
そこで、年次点検未実施の事業場を受託していた電気保安法人1社及びその電気保安担当者1名、電気管理技術者4名について確認を行ったところ、東京トヨタ自動車株式会社に係る担当者に対し、年次点検の要請及び説明等を行っていたことが確認されました。 このうち電気管理技術者1名については、受託していた事業場のうち、新設の事業場について年次点検の要請及び説明等が不十分、かつ、竣工検査後約2年間保安規程に基づく年次点検不履行が確認されました。
よって、年次点検未実施であった東京トヨタ自動車株式会社に対して厳重注意を行い、年次点検不履行であった電気保安法人1社及びその電気保安担当者1名、電気管理技術者4名について注意(うち、年次点検の要請及び説明等を行っていなかった電気管理技術者1名に対しては厳重注意)を行い、再発防止対策の報告を求めましたのでお知らせします。