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電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収に対する回答について
平成19年8月28日
関東東北産業保安監督部
平成19年7月30日付けをもって、東京発電株式会社に対し、電気事業法第106条第3項の規定に基づき報告を指示したところですが、 本日(平成19年8月28日)、同社から「電気工作物に係わる事故報告」が提出されましたのでお知らせします。
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