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電気事業法第106条第4項の規定に基づく報告の徴収について
平成19年10月18日
関東東北産業保安監督部
関東東北産業保安監督部は、リンテック株式会社に対し、同社吾妻工場における火力発電設備からの大気汚染防止法に規定するばい煙の排出基準を上回る排出について、電気事業法第106条第4項の規定に基づき、その確認結果と原因及び再発防止対策につき、平成19年11月16日までに報告するよう指示しました。
○電気事業法第106条第4項の規定に基づく報告の徴収について(PDF形式(29kB))