TOP >>電気保安のページ >> 電気事業法第107条第2項の規定に基づく立入検査の実施について
電気事業法第107条第2項の規定に基づく立入検査の実施について(結果)
平成19年10月26日
関東東北産業保安監督部
関東東北産業保安監督部は、9月28日に東京電力株式会社から袖ヶ浦火力発電所2号機タービンクロスオーバー管溶接安全管理検査の未実施について報告を受けました。
当部は、10月24日に同社同発電所に対して電気事業法第107条第2項の規定に基づく立入検査を実施(ホームページ掲載済み。)し、当該部位の技術基準適合性について問題ないことを確認しました。