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電気事業法第107条第2項の規定に基づく立入検査の実施について(結果)


 

平成19年10月26日

関東東北産業保安監督部

 関東東北産業保安監督部は、9月28日に東京電力株式会社から袖ヶ浦火力発電所2号機タービンクロスオーバー管溶接安全管理検査の未実施について報告を受けました。
 当部は、10月24日に同社同発電所に対して電気事業法第107条第2項の規定に基づく立入検査を実施(ホームページ掲載済み。)し、当該部位の技術基準適合性について問題ないことを確認しました。


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