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電気事業法第106条第4項の規定に基づく報告の徴収について(報告)


 

平成19年11月5日

関東東北産業保安監督部

 関東東北産業保安監督部は、リンテック株式会社に対し同社吾妻工場における火力発電設備からの大気汚染防止法に規定するばい煙の排出基準を上回る排出について、電気事業法第106条第4項の規定に基づき、その確認結果と原因及び再発防止対策につ いて、平成19年11月16日までに報告するよう指示(ホームページ掲載済み)しましたが、本日(平成19年11月5日)、同社から報告がされましたのでお知らせします。


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