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電気事業法第107条第2項の規定に基づく立入検査の実施について
平成19年11月21日
関東東北産業保安監督部
関東東北産業保安監督部は、11月12日に東京電力株式会社から袖ヶ浦火力発電所1号機及び3号機のタービンクロスオーバー管溶接補修部位の溶接安全管理検査未実施について報告を受けました。
当部は、同社同発電所に対して電気事業法第107条第2項の規定に基づき、当該部位の技術基準適合性を確認するため、立入検査を実施します。
なお、本件は東京電力株式会社が本年3月30日付け原子力安全・保安院へ報告した「火力発電設備に係る総点検結果」を踏まえ、全発電所の記録について手続き漏れ事案の有無について、自主調査を実施している過程において判明したものです。