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電気事業法第107条第2項の規定に基づく立入検査の実施について(結果)


 

平成19年11月26日

関東東北産業保安監督部

 関東東北産業保安監督部は、11月12日に東京電力株式会社から袖ヶ浦火力発電所1号機及び3号機のタービンクロスオーバー管溶接補修部位の溶接安全管理検査未実施について報告を受けました。
 当部は、11月22日に同社同発電所に対して電気事業法第107条第2項の規定に基づき立入検査を実施(ホームページ掲載済み)し、当該部位の技術基準適合性 について問題ないことを確認しました。


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