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工事計画届出に係る法令遵守の徹底について


 

平成20年2月22日

関東東北産業保安監督部

 

 電気事業法第48条第1項の規定に基づく工事計画届出書(ばい煙発生施設(※)の設置の工事)の対象となるにもかかわらず、手続きが行われていない事例が多数散見されたことから、各関係団体あてに法令遵守の徹底をお願いすることとしましたので、お知らせします。
 関係者のみなさまにおかれましても、法令遵守が徹底されますようお願いします。
 

工事計画届出に係る法令遵守の徹底について(PDF形式(21kB))
 

 

  (※)「ばい煙発生施設」
    1機関につき1時間当たりの燃料消費量が重油換算で下記の値以上の発電設備(非常用予備発電装置も含む)
     ・ディーゼル機関及びガスタービン:50リットル以上
     ・ガス機関及びガソリン機関:35リットル以上
 


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本件に関するお問い合わせは下記まで
電力安全課
TEL 048-600-0391〜2