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自家用電気工作物に係る報告の提出について
平成20年4月15日
関東東北産業保安監督部
平成20年3月13日及び4月4日に電気事業法第107条第3項に基づく立入検査を実施したところ、電気事業法第42条の保安規程の遵守状況について不適切であることが確認されました。
このため、当部は、本日(平成20年4月15日)当該自家用電気工作物の設置者に対して
電気事業法第106条第4項の規定に基づき、保安規程に基づく定期点検及び精密点検の実施状況、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の管理状況等について全事業場を対象に調査し、その結果を報告するよう指示しました。
○自家用電気工作物に係る報告の提出について(PDF形式(28kB))