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風車の破損に対する厳重注意について


 

平成21年5月29日

関東東北産業保安監督部

 

 昨年、風車の破損が発生し、再発防止対策を行ったにもかかわらず再度、風車の破損が発生しました。

 このため、当部は、設置者に対して厳重注意を行うとともに、電気事業法第106条第4項の規定に基づき、事故原因を十分に調査・分析した上で適切な再発防止対策を報告するよう指示しました。

 

 


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電力安全課
TEL 048-600-0385〜8