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点検未実施等に関する注意について
平成21年7月14日
関東東北産業保安監督部
関東東北産業保安監督部は、電気事業法に基づく立入検査を行った結果、自家用電気工作物設置者の事業場において、保安規程に基づく巡視、点検及び検査等を行っていなかったことを確認しました。
この事実は、電気事業法第42条第4項の規定に抵触すると認められることから、当部は、当該設置者に対して、注意文書を発出し、保安規程を遵守するように指示しました。