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発電用風力設備の風車ブレード破損事故の報告について
平成21年12月25日
関東東北産業保安監督部
関東東北産業保安監督部は、平成21年5月28日に発生した発電用風力設備の風車ブレードの破損事故について、平成21年5月29日に電気事業法第107条に基づく立入検査を実施するとともに、同日付けで電気事業法第106条第4項に基づく報告徴収を行いました。これに対して、平成21年12月25日付けで、当該発電用風力設備の設置者から事故報告書(最終報告)の提出があり、本日、受理しましたので、お知らせします。
同報告書によると、原因は主として風車ブレード製造事業者による製造不良であるとされ、修理が不十分であったこと、また、タワー振動警報が繰返し発生したにも拘わらず運転を継続して破損事故となったことから、設置者に対して、今後の安全管理に万全を期すよう指示を行いました。
概要等は次のとおり。
1.破損事故に係る電気工作物の概要
(設置者)CEF伊豆熱川ウインドファーム株式会社
(設置場所)静岡県賀茂郡東伊豆町
(定格出力)15MW(1,500kW×10基)
(風車ブレード材料)GFRP(ガラス強化プラスチック)
(風車ブレード製造者・工場名)LM Glasfiber A/S社・インド工場
2.事故の経緯
平成20年 4月 8日 4号機、5号機風車ブレード破損事故発生(落雷の影響あり、
風速38.3m/s)、全号機試運転停止
平成20年 5月15日 電気事業法第106条に基づく報告徴収実施
平成20年 8月 8日 設置者から報告
平成21年 2月 1日 試運転再開
平成21年 5月28日 8号機風車ブレード破損事故発生(落雷なし、風速22.1m/s)、
全号機試運転停止
平成21年 5月29日 電気事業法第107条に基づく立入検査実施
平成21年 5月29日 当部から厳重注意及び電気事業法第106条に基づく報告徴収
実施
平成21年12月25日 設置者から最終報告
3.最終報告書の概要
設置者は、学識経験者を含む事故対策委員会を組織し、事故原因の分析と再発防止対策の検討を行った。その概要は以下のとおり。
(1)事故原因概要
○風車ブレード内のシェルと桁との接合部の接着(接着面の事前処理及び接着剤の塗
布)が、広範囲にわたって十分ではなかった。
○接着が十分でなく接合部の強度が不足していたため、運転中にシェルと桁との接合部
の剥離が生じ、これが悪化し、風車ブレードに異常なねじり変形が発生した。(タワーに
振動が発生し、タワー振動警報が発生。)
○風車ブレードの異常なねじり変形によって、シェル接合部の亀裂、座屈が発生し、風車
ブレードが破損した。
(2)設置者における再発防止対策
○風車ブレードの交換(LM Glasfiber A/S社他工場製)
○風車ブレード製造工場の現地検査の実施
○受入検査の徹底(すべてのブレードの内部検査、超音波検査の実施)
○風車ブレード内部の定期点検の強化(6月毎の風車ブレード内部の目視点検の実施)
○タワー振動警報発生時の安全確認の強化(タワー振動警報頻発時の風車ブレード
内部の点検の実施)