電気事業法に係る手続き不備について

平成22年12月28日
原子力安全・保安院 関東東北産業保安監督部 電力安全課

1.平成22年10月6日、(財)関東電気保安協会は電気事業法施行規則第52条第2項に基づく保安管理業務を受託する自家用電気工作物について、当該設置者が行う同法に基づく手続き不備(*1)があったことから、全受託事業場に対して総点検を実施することについて報告があった。当部は、この報告を受け、平成22年10月13日、総点検の結果について平成22年12月25日までに報告するよう同協会に指示した。

2.平成22年12月24日、同協会から総点検の結果(*2)及び再発防止について報告を受けたところ、安全上の問題はなかったものの、設置者による同法に基づく手続きが行われていなかったことは、保安管理業務の受託者として適切な指導が為されていなかったもので誠に遺憾であることから、当部は同協会に対して、平成22年12月28日に厳重注意を行うとともに、別添のとおり設置者に対して、電気事業法の遵守徹底について周知することとしました。
 

(*1) 保安管理業務外部委託承認申請(電気事業法施行規則第52条)、保安規程変更届出書(電気事業法第42条第2項)、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の使用(変更・廃止)届出書(電気事業法第106条に基づく電気関係報告規則第4条)

(*2) (*1)のほか、保安規程届出書(電気事業法第42条第1項)、工事計画届出書(電気事業法第48条、同協会受託前のもの)、発電所出力変更(電気事業法第106条に基づく電気関係報告規則第5条)、使用開始届(電気事業法第53条)、ばい煙発生施設に関する変更届出(電気事業法第106条に基づく電気関係報告規則第4条)

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