保安規程によらない不適切な点検について

平成23年1月26日
原子力安全・保安院 関東東北産業保安監督部

1.平成22年11月29日、風力発電所に電気事業法第107条に基づく立入検査を実施したところ、ナセル内の発電設備において、 保安規程で定める外観点検の点検頻度が遵守されていなかったことが確認されため、当部は当該発電所の設置者に対して改善するよう求めました。

2.平成22年12月15日、当該発電所の保安管理業務を受託する(財)関東電気保安協会に対して受託する全ての風力発電所について、 保安規程及び保安管理業務に関する委託契約書に基づく点検の実施状況について確認したところ、複数の風力発電所において同様に ナセル内の発電設備の点検頻度が遵守されていなかったとの報告を受けました。

3.このため当部は同協会に、これらの発電所の発電設備の外観点検について保安規程及び保安管理業務に関する委託契約書に基づき 点検を実施するよう指示したところ、平成23年1月19日、点検の結果安全上の問題はなかったとの報告を受けました。しかしながら、 このように点検頻度が遵守されていなかったことは誠に遺憾であることから、同協会に対し厳重注意を行うとともに、今後このような事態が 生じないよう当該事案の発生原因を究明し、具体的な再発防止対策を作成し、報告することを指示しました。

  • [問い合わせ先]
    • 関東東北産業保安監督部
      • 電力安全課 電話(048)600-0385~0388(直通)

ページトップへ