1.当部は、株式会社丸誠が保安の監督に係る業務の委託を受けている自家用電気工作物の事業場において主任技術者を常時勤務させておらず、 不適切な選任となっていたことを確認しました。
2.不適切な選任の間、代務者等により保安管理は行われていたものの、主任技術者を常時勤務させていない行為はあってはならないものであり、 誠に遺憾であることから、本日、当部は、当該自家用電気工作物設置者に対し注意を行いました。 また、当該保安の監督に係る業務の委託を受けている株式会社丸誠に対して厳重注意を行い、今後このような事態が生じないよう当該事案の 発生原因を究明し、具体的な再発防止対策並びに是正措置を作成し、報告することを指示しました。